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マレーシアは、東南アジアに位置する活気に満ちた多様な国であり、製造業、石油・ガス、農業、観光などのさまざまな産業に支えられた堅実な経済を誇っています。多民族の人口と伝統と現代性が混在するこの国は、ビジネスにとって独自の風景を提供しています。このダイナミックな経済の中で活動しようとする個人や企業にとって、マレーシアの税法を理解することは重要です。
マレーシアの税制の概要
マレーシアの税制は、財務省の下にある内国歳入庁(IRB)によって管理されています。税金に関する主な法律は、1967年の所得税法、1976年の不動産譲渡所得税法、2014年の Goods and Services Tax (GST) 法(ただし、GSTは2018年に売上税とサービス税(SST)に置き換えられました)、およびその他の関連法令を含みます。
マレーシアの税制は、そのシンプルさと広範な分類が特徴です。主要な税金には、所得税、法人税、売上税、サービス税、不動産譲渡所得税(RPGT)が含まれます。
所得税
所得税は、マレーシアで発生したまたはマレーシアから得られた個人、パートナーシップ、信託、遺産の所得に課されます。居住者個人の税率は累進的で、0%から30%までの範囲です。非居住者個人には30%の一律税率が適用されます。
法人税
マレーシアの法人税は、マレーシアから得られた企業の課税所得に課されます。一般的な法人税率は24%ですが、資本金が250万RM以下の中小企業(SME)は、最初の60万RMの課税所得に対して17%の軽減税率が適用され、残りの所得には標準税率が課されます。
売上税およびサービス税(SST)
2018年9月1日から、売上税は課税対象商品に対して5%または10%の税率が適用され、サービス税はマレーシアの企業が提供する課税対象サービスに対して6%の税率が課されます。SSTは、以前に実施されていたGoods and Services Tax (GST) に取って代わりました。
不動産譲渡所得税(RPGT)
RPGTは、マレーシアにおける不動産または不動産会社の株式の処分に課されるキャピタルゲイン税の一形態です。税率は不動産の保有期間によって異なります。例えば、取得日から5年以内に処分された不動産は高い税率(最初の3年間は30%、その後は20%および15%に減少)で課税されますが、5年以上保有された不動産は、マレーシア市民および永住者に対しては5%の最低税率が適用されます。
源泉徴収税
源泉徴収税は、非居住者に対して支払われる特定の種類の支払い(利息、ロイヤリティ、技術料、サービス料など)に適用されます。税率は10%から15%の範囲で、マレーシアが他国と締結した適用可能な二重課税防止条約(DTA)の規定に従います。
二重課税防止条約(DTA)
マレーシアは、二重課税を防止し、経済協力を促進するために多数のDTAを締結しています。これらの合意は、外国所得に対する税の軽減を提供し、源泉徴収税率を引き下げ、税額控除を提供することで国境を越えたビジネスを促進することができます。
ビジネス環境とインセンティブ
マレーシアは、政治的安定性、発展したインフラ、東南アジアの中心に位置する戦略的なロケーションを持つ魅力的なビジネス環境を提供しています。政府は、税の優遇措置、投資税控除、選定された分野に対する先駆者ステータスなど、さまざまなインセンティブを通じて外国投資を積極的に促進しています。マレーシア投資開発庁(MIDA)は、これらのインセンティブを監督し、投資家が規制環境をナビゲートするのを支援します。
申告とコンプライアンス
マレーシアの納税者は、特定の申告要件に従う必要があります。個人は翌年の4月30日までに税務申告書を提出し、企業は会計年度末から7か月以内に申告書を提出しなければなりません。税金の支払いは通常、月々の分割払いで行われ、未払いの税金は申告時に清算されなければなりません。
最後の考え
マレーシアの税制を理解するには、さまざまな税の種類とコンプライアンス要件を明確に理解することが必要です。地元企業と外国企業の両方が、マレーシアの有利な税のインセンティブと戦略的なロケーションを活用できるため、投資先として魅力的です。税務専門家やコンサルタントからの専門的なアドバイスも、コンプライアンスを確保し、税務ポジションを最適化する上で重要です。
マレーシアの税法に関する包括的なガイドに関する関連リンクの提案は以下の通りです:
政府リソース:
– マレーシア内国歳入庁(LHDN)
– 国内貿易・消費者問題省
法律情報および法律事務所:
– Skrine
– ZICO Law
金融および税務サービス:
– PwCマレーシア
– KPMGマレーシア
専門団体および研究所:
– マレーシア公認会計士協会(MICPA)
– マレーシア税理士協会(CTIM)