
目次
- エグゼクティブサマリー:ドミニカにおける税回避の主要な発見
- ドミニカの税法と規制の枠組みの概要(2025年)
- 税回避に影響を与える最近の法改正
- ドミニカで使われている人気の税回避スキームとメカニズム
- 個人及び法人のコンプライアンス要件
- 政府の執行と注目の法律案件
- 国際協力:OECD、CRS、FATFの動向
- 主要な統計データ:税収、脱税、回避の傾向
- 将来の見通し:2025〜2030年の予測される変化とリスク
- ステークホルダーへの推奨:ドミニカの進化する税制のナビゲート
- 出典・参考文献
エグゼクティブサマリー:ドミニカにおける税回避の主要な発見
ドミニカにおける税回避は、国のオフショア金融センターとしての地位、最近の法改正、そして国際的な監視の高まりによって形成され続けています。2025年現在、ドミニカは税透明性および反回避措置に関する進化する国際基準に調和させるために、法的及び規制の枠組みを更新する上で重要な進展を遂げています。
- 法的枠組み: ドミニカは、国際ビジネス会社(IBC)制度に包括的な改革を実施し、オフショア事業体に対する優遇税制免除を削除しました。これは2019年1月から施行され、その後の修正を通じてさらに洗練されています。これらの変更は、欧州連合(EU)および経済協力開発機構(OECD)によって定められた有害な税制慣行および経済実質要件に対する要求に直接応じたものです。OECDは、ドミニカがベース侵食及び利益移転(BEPS)包括的枠組み義務を遵守し続けていることを認識しています。
- コンプライアンスと執行: ドミニカ内国歳入局は、共通報告基準(CRS)および外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)枠組みに基づいて、向上したデューデリジェンス、報告手続き、および情報共有を採用しています。2024年には、積極的な税務計画および利益移転活動の検出を強化するための新たなコンプライアンスガイドラインが導入され、カリブ海共同体(CARICOM)および国際基準に基づく地域の約束を遵守することにそったものです(ドミニカ内国歳入局)。
- 主要な統計: 税回避の規模に関する包括的なデータは限られていますが、内国歳入局は2023〜2024年の企業セクターからの税収が15%増加したと報告しています。これは、抜け穴の閉鎖や厳しい執行によるものとされています。新たに登録された国際ビジネス法人の数は、改革後の最初の減少を経て安定していることが示唆されており、新しい規制環境への適応を示しています。
- 2025年以降の見通し: ドミニカは、国際税務コンプライアンスへのコミットメントを維持し続けると予測されています。立法の更新やOECDおよび他の国際機関とのさらなる協力が進むでしょう。今後も、オフショアセクターの経済的利益をバランスさせながら透明な管轄区域としての評判を維持することに焦点が当てられます。税務行政能力の向上やデジタル化を促進する追加措置が期待され、コンプライアンスと国の悪質な税回避スキーム抑止能力が強化される見込みです。
要約すると、ドミニカはオフショア金融サービスに関連して歴史的に税回避と結びついていましたが、最近の改革および執行努力により、積極的な回避の機会は大幅に狭まっており、2025年以降の国際的な期待に応えられる体制が整いつつあります。
ドミニカの税法と規制の枠組みの概要(2025年)
ドミニカの税法および規制の枠組みは、税回避と闘うための政府の取り組みが強化され、国際税透明性基準に調和するために、近年著しい更新が行われました。財務省の内国歳入局(IRD)は、ドミニカにおける税務管理、執行、コンプライアンスの主な権限です。ドミニカは、領土ベースの税制を採用しており、一般に国内源泉所得のみが法人税または個人所得税の対象とされ、外国源泉所得は居住者および非居住者の両方に対して典型的に免税です。
主要な税法には、所得税法(Cap. 67:01)や付加価値税法(2005年第7号)などがあり、税務義務、免税、非遵守に対する罰則を定義しています。ドミニカの法人所得税率は、居住企業には25%に設定されており、一方で個人は35%までの累進税率が適用されます。特筆すべきは、国内にはキャピタルゲイン税や相続税、富裕税が存在しないことです。この税制優遇環境は、国際ビジネス会社(IBC)や税金最小化戦略を求める投資家を歴史的に惹きつけてきました。
しかし、OECDやカリブ海金融行動タスクフォース(CFATF)からの国際的な監視に応じて、ドミニカは税回避を助長する抜け穴を閉じるために法的枠組みを改革しました。2021年にはIBC法の改正が行われ、オフショア事業体への優遇措置を制限し、企業がドミニカにおける実質的な経済活動を証明することを求める要件が導入されました。さらに、政府はマネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)措置を強化し、金融機関に対して財務サービスユニット(FSU)の監視の下で、より厳しいデュー・デリジェンスを実施することを義務付けました。
ドミニカはOECDの共通報告基準(CRS)に署名し、世界の税務当局との間で金融口座情報の自動交換を約束しました。この動きは、透明性を高めることにより、オフショア税回避を抑止することを目的としています。IRDによれば、税務遵守率は2022年の約75%から2024年には82%に改善されており、これらの改革の効果を反映しています(財務省内国歳入局)。
2025年以降を見据えると、ドミニカは進化する税回避スキームに対抗して、規制枠組みの強化を続けると予測されます。地域および国際機関との継続的な協力により、さらなる法改正、コンプライアンス義務の増加、監視の強化が見込まれます。ドミニカで活動する企業や個人は、変化する要件に適応し、懲罰的な措置や評判リスクを回避するために注意を怠らずなければなりません。
税回避に影響を与える最近の法改正
近年、ドミニカは税回避を抑制し、国際基準に税務を調和させることを目的とした重要な法改正に取り組んできました。これらの取り組みは、OECDや欧州連合のような組織からの国際的な監視に応じて加速しています。これらの組織は、カリブ海地域の有害な税制の根絶と透明性の向上を求めています。
重要なステップとして、2022年に施行された所得税(改正)法が挙げられます。この法律は2023年初頭に発効し、「居住企業」の定義を広げ、優遇税制を受けるための実質的な要件を厳しくしました。この改正は、反回避条項を強化し、ドミニカ内国歳入局が人工的または経済的実質を欠く取引を無視または再分類する権限を付与しています。
さらに、ドミニカは情報交換枠組みを強化しました。2023年に政府はOECDの共通報告基準(CRS)を批准し、地元の金融機関に外国口座保有者に関する情報を収集し、共有することを義務付けました。この措置は、越境税回避を抑止し、国際的な透明性基準への準拠を支持することを目的としています。
法人に関しては、国際ビジネス会社(IBC)法および関連法が改正され、オフショア事業体に対する優遇措置が段階的に廃止されました。これらの変更は2024年1月から施行され、IBCはドミニカ内での実質的な経済活動を示すことが求められ、国内企業と同様の税務義務を負うことになります。財務サービスユニットは、コンプライアンスに関する更新ガイダンスを発行し、非遵守の企業に対して管理上の罰則や場合によっては登記取り消しを警告しています。
- ドミニカ内国歳入局によれば、2023/24年度の法人税収が11%増加したのは、部分的に強化された反回避執行と改善された報告メカニズムによるものです。
- 2024年半ばまでに、財務サービスユニットは非アクティブなシェル企業の数が28%減少したと報告しており、実質のルールおよび登録監査からの早期の影響を示唆しています。
2025年以降を見据えると、ドミニカは引き続きその反回避ツールキットを洗練し、デジタル経済に対処するための追加規制やグローバル最低税率基準とのさらなる調和が期待されます。規制当局は、ドミニカの税制が順守、透明性、進化する回避スキームに対抗するからは弾力性を持ち続けることを確保するために国際的なパートナーとの継続的な協力を示唆しています。
ドミニカで使われている人気の税回避スキームとメカニズム
ドミニカは、その法人税政策や投資家に優しい規制のおかげで、国際ビジネスにとって魅力的な管轄区域として長らく自らを宣伝してきました。2025年には、個人や法人が税負担を最小化することを可能にする法的枠組みを利用した、いくつかの税回避メカニズムが依然として広く行われています。
主なメカニズムは、国際ビジネス会社(IBC)の利用です。ドミニカの国際ビジネス会社(改正)法に基づき、IBCは国内の法人所得税、キャピタルゲイン税、およびドミニカ外で行われた取引に対する印紙税から免除されています。この構造は、ドミニカでの課税から外国源泉所得を保護しようとする非居住投資家に特に魅力的です。
- 利益移転と移転価格: ドミニカのIBCを通じて運営される多国籍企業はしばしば利益移転戦略を採用しています。グループ内取引や移転価格を操作することで、利益が税責任が最小化または排除されるIBCに割り当てられます。ドミニカはOECDのベース侵食および利益移転(BEPS)枠組みに沿った措置の実施を約束していますが、執行は依然として限定的です。2025年時点で、ドミニカは移転価格法の整備を進めており、OECDによるレビュー中の草案規則が予想されています。
- 名義取締役や株主の利用: IBC制度は名義取締役や株主の利用を許可しており、実質的な所有者の機密保持を提供します。この機能は、真の所有権を隠蔽し、支配株主の税的居住地を曖昧にすることによって税回避を促進します。
- 源泉徴収税の不在: ドミニカは、IBCから非居住者に支払われる配当、利息、ロイヤルティに対して源泉徴収税を課していません。これにより、多国籍グループは、ドミニカでの追加的な税負担なしに利益を再投資することができます(ドミニカ政府)。
- 二重課税協定(DTA): ドミニカは限られた二重課税協定のネットワークしか持っていませんが、締結された協定は第三国での源泉徴収税を回避または削減するために使用でき、さらに税務計画の魅力を向上させます(経済協力開発機構)。
国際的な圧力に応じて、ドミニカは透明性を高めるための立法を施行しました。これには、財務サービスユニット(FSU)法やマネーロンダリング規制の改正が含まれます。しかし、コンプライアンスと執行は依然として発展途上の分野です。2025年以降の展望は、報告義務のさらなる強化や国際税基準への段階的な移行を示唆していますが、現在の法的な隙間を悪用する税回避スキームは短期的には残る可能性が高いです。
個人及び法人のコンプライアンス要件
ドミニカの税回避は、オフショア金融センターとしての国の地位と進化する法的枠組みによって形成されています。ドミニカで活動する個人及び法人は、国内の税法や国際的な合意、税回避を防止し、国際基準に調和するためのコンプライアンス措置に従う必要があります。
ドミニカは、居住者に個人所得税を課しており、累進税率構造は35%に達することがあります。法人は25%のフラットな法人所得税率の対象です。しかし、国内の国際ビジネス会社(IBC)制度によって、外国所有企業が外国源泉所得に対する地元税を免除されることを歴史的に魅力的にする要因となっています。国際的な圧力、特に欧州連合(EU)およびOECDからのものに応じて、ドミニカは国際ビジネス会社(改正)法 2019を施行し、新規IBCに対する優遇税制を2021年12月31日までに段階的に廃止しました。
現在の個人及び法人のコンプライアンス要件は透明性および正確な報告を強調しています。居住者および法人は、内国歳入局(IRD)に年次税務申告を提出し、正確な記録を保持する必要があります。IRDは、金融行動タスクフォース(FATF)からの勧告に従い、より厳格な顧客了解(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)手続きを採用しました。さらに、ドミニカはOECDの共通報告基準(CRS)に参加しており、金融機関は非居住者の口座保有者の資産および所得について報告する義務があります。
非遵守は、多額の罰金や潜在的な刑事訴追につながる可能性があります。たとえば、IRDは遅延申告に対して課税額の最大10%の罰金を科し、意図的な過小報告や詐欺行為の場合は100%に達する可能性があります。最近、IRDは税回避スキームを暴くために監査を増やし、特にシェル企業や居住状況の誤表記を伴うケースに対して国境を越えた協力を強化しています。
2025年以降は、国際的なブラックリストの回避や世界金融システムへのアクセスを維持するために、ドミニカが税務コンプライアンス体制をさらに強化することが期待されています。政府は、その行動が法改正、高度なデジタル化を含む税プロセスの改善、国際税務当局との向上した協力へのコミットメントを示しています(内国歳入局)。この進化する規制環境は、個人及び法人が専門家の指導を求め、税回避に伴うリスクを軽減するために厳格なコンプライアンスを維持する重要性を強調しています。
政府の執行と注目の法律案件
ドミニカは歴史的に国際金融活動にとって優遇的な管轄区域として位置づけられてきましたが、国際的な監視の高まりと基準の進化により、最近では税回避に対する政府の執行が強化されています。2025年において、ドミニカは2010年代後半に始まった規制改革と執行の努力を基に構築を続けており、国際的な期待に沿った税務および企業の透明性枠組みを整えています。
非銀行金融機関を監督する主な権限である財務サービスユニット(FSU)は、オフショア企業および国際ビジネス法人(IBC)を特に対象とした監視およびコンプライアンスプログラムを強化しました。FSUの2023-2025年の戦略計画は、検査の強化、報告義務の増加、および地域および国際的な税務当局との緊密な協力を重視しています。これらの措置は、国内と外国の規制の間にある隙間を悪用する積極的な税回避スキームを検出し抑止することを目的としています。
ドミニカ政府は、国際ビジネス会社法の改正や経済実質法の施行を通じて、特定の事業体に実質的な経済活動を示すことを義務付けています。これらの法律は年次報告要件を課し、ドミニカ財務サービスユニットに対して監査を実施し、非遵守に対して罰金を科す権限を与えています。2024年には、FSUはIBCのコンプライアンス監査が30%増加したと公に報告しており、税回避を促進している疑いのある110以上の法人ライセンスが停止または取り消されました(ドミニカ財務サービスユニット)。
- 2023年、内国歳入局はFSUと協力して、名義貸しや実質的な所有権の非開示を伴う数件の著名なケースを調査しました。これらの調査により、所得税法の改正された反回避条項に基づく初の裁判所命令による罰金が科されました。
- 最近の行政命令により、実質的な商業活動なしに名義取締役や層状の企業構造を使用することは経済実質法規の違反であると明言され、企業は罰金や登録取り消しの対象となります。
- ドミニカのOECDの税務目的における透明性と情報交換のためのグローバルフォーラムへの参加により、パートナー国との情報共有が増加し、ローカルな執行努力をさらに支援しています(OECD)。
今後、ドミニカは規制体制をさらに強化し、政府は反回避条項を見直し、税務執行の資源を拡充することを約束しています。2025年の公式統計は保留中ですが、早期の兆候としては、検出された税回避ケースや関連する収入回復の安定した増加が示されています。次の数年間の見通しは、ドミニカがその国際ビジネスの魅力を強化しつつ、コンプライアンスおよび執行を堅実に行うべく持続的な警戒を求めるものとなるでしょう。
国際協力:OECD、CRS、FATFの動向
ドミニカは国際金融サービスセクターを持つ小さな島国として、税回避に関する枠組みや国際基準への適合に関して継続的な監視に直面しています。最近、ドミニカはOECD、金融行動タスクフォース(FATF)などの主要な多国間組織との協力を強化し、自動的な税務情報交換のための共通報告基準(CRS)を導入しました。
2023年および2024年に、ドミニカはOECDのベース侵食および利益移転(BEPS)および税透明性に関するガイダンスに基づいて法制および規制の枠組みを調和し続けました。OECDの包括的枠組みは、ドミニカに対して情報交換のための最低基準を実施し、有害な税制慣行を見直し、国際ビジネスに従事する事業体に対して経済的な実質要件が満たされていることを保証するよう求めています。政府は、税回避を歴史的に助長してきた抜け穴を狙った国際ビジネス会社法および関連法に大幅な修正を行い、透明性向上に努めています。
さらに、ドミニカはCRSを採用し、金融機関に非居住者が保有する金融口座に関する情報を収集し、報告することを義務付けています。2024年、ドミニカ共和国は正式に初のCRS交換を開始し、パートナー国とデータを共有して越境の税金逃れや回避を防ぐための取り組みを行っています。この動きにより、ドミニカは自動的な情報交換に参加する100以上の管轄区域との調和が図られました。
マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与防止(CFT)の分野では、ドミニカはFATFの相互評価を受けています。2023年に行われた最新の評価では、立法改革と機関の能力における進展が認められました。しかし、FATFは、特に実質的な所有権の透明性および非金融セクターの監視に関して、AML/CFT措置の施行における持続的なギャップを特定しました。東カリブ中央銀行およびドミニカ財務サービスユニットは、そのための是正措置に優先的に取り組み、2025年に予定されている技術支援や相互レビューが行われています(金融行動タスクフォース(FATF))。
2025年以降を見据えると、ドミニカはOECDおよびFATF規準への遵守を維持するための圧力が高まっています。遵守不足のリスクには、評判の損失や国際的なブラックリストへの掲載の可能性が含まれており、これは世界金融市場へのアクセスを妨害するかもしれません。政府の国際協力と規制改革への積極的な関与は、税回避を抑制するためのコミットメントを示していますが、国際基準が進化する中での継続的な警戒と執行が必要です。
主要な統計データ:税収、脱税、回避の傾向
ドミニカの税制度は、比較的低い直接税収、間接税への依存、オフショア金融サービスへの強い指向によって特徴づけられています。最近、特に2025年以降、政府は税回避への取り組みを強化し、その枠組みを国際基準と調和させ、透明性の向上に応じています。
- 税収の構成: 財務・経済開発・気候変動耐性・社会保障省によると、2023年のドミニカの税収はGDPの約22%を占めています。間接税(特にVATと輸入関税)が大半を占めており、法人所得税と個人所得税は総税収の30%以下を占めています。これは狭い税基盤とオフショアセクターの慣行による影響を反映しています。
- 税回避構造の蔓延: ドミニカにおける国際ビジネス会社(IBC)の急増は、国際ビジネス会社法と過去の寛容な規制の下で行われ、税回避や積極的な税務計画の機会を提供してきました。2024年時点では、公的な登記では12,000以上のIBCが活動中であることが示されていますが、これは厳格化されたデューデリジェンスや報告要件によりやや減少しています。
- 最近の法的措置: 国際的な監視に応じて、ドミニカは2023年および2024年に施行される国際税協力(経済実質)法および会社法の改正などの重要な法的改革を導入しています。これらの措置により、関連する活動に従事する事業体は、ドミニカ内で実質的な経済実質を示すことを求められ、より強固な報告が内国歳入局に義務付けられています。
- コンプライアンスの傾向: 経済協力開発機構(OECD)は、ドミニカがベース侵食および利益移転(BEPS)の最低基準に対して「実質的な進展」を遂げたと記載しています。しかし、コンプライアンスのギャップが残っており、推定では、毎年最大15%の潜在的な法人税収が、越境構造を活用した税回避行為のために失われているとされています。
- 2025年以降の見通し: 共通報告基準(CRS)の実施と金融行動タスクフォース(FATF)との関与が続く中で、ドミニカは税務コンプライアンスの徐々な増加と回避の抜け穴の縮小が期待されます。財務省の公式予測では、2026年までに直接税収が緩やかに増加することが見込まれており、これは効果的な執行と国際的な協力に依存しています。
要約すると、ドミニカは法的改革や国際的な協力を通じて税回避を抑制する上で努力をしているものの、今後数年間で実際の収入増加に結びつけるためには、継続的な監視と強化された執行が重要です。
将来の見通し:2025〜2030年の予測される変化とリスク
2025〜2030年に向けて、ドミニカの税回避に対するアプローチは、国際基準の進化や外的圧力への対応として大きく変わることが予想されます。オフショア金融サービスおよび投資移民プログラムに部分的に依存する小さな島国として、ドミニカは透明性および反回避措置について、国際機関からの監視が高まっています。
2024年、ドミニカはOECDおよび金融行動タスクフォース(FATF)が設定した基準、特に実質的な所有権の透明性と税務情報の交換に関して遵守を強化するための措置を講じました。立法改革には、所得税法の更新や、金融機関および国際ビジネス会社に対する報告要件の強化が含まれます(ドミニカ共和国政府)。
2025年以降、ドミニカはOECD/G20 のBEPS(ベース侵食及び利益移転)に関する包括的枠組みに、税制度をさらに調和させていくと予測されています。今後数年間で、新たな反回避規則の導入、例えばコントロール外国会社(CFC)法やOECDのグローバル最低税率イニシアティブに基づく最低限の効果的な税率の導入が見込まれています。これらの変更は、利益移転を制限し、国内および国際事業体がドミニカでの税金を公正に支払うことを確保するために設計されています。
ドミニカにおけるリスクは、主に評判への影響および経済的影響に関するものです。もしこの管轄区域が国際的な期待に応じられない場合、EUやOECDによって非協力国としてリストされる可能性があり、これが制裁や国際金融システムへのアクセス制限につながる可能性があるのです(欧州連合理事会)。逆に、より厳しい税務コンプライアンス要件は、ドミニカのオフショア目的地としての魅力を減少させるかもしれず、企業の設立や投資移民セクターからの政府収入に影響を及ぼす可能性があります。
主要な統計は常に公表されているわけではありませんが、2023年時点でドミニカは税収の堅実な成長を報告しており、これはコンプライアンスの向上や情報交換協定の導入によるものとされています(ドミニカの財務省)。しかし、国際的な改革の完全な影響は、次の5年間で明らかになるでしょう。税務目的における透明性と情報交換のためのグローバルフォーラムなどの機関による監視が続きます。
要約すると、2025〜2030年はドミニカが反回避体制を強化し、世界基準との調和を求める一方で、金融サービスセクターを持続させる必要がある年になるでしょう。適応および積極的なコンプライアンスがリスクを軽減し、経済の安定を維持するために重要です。
ステークホルダーへの推奨:ドミニカの進化する税制のナビゲート
ドミニカは国際基準に調和させ、税回避と闘うために税制を近代化している中、多国籍企業から地域のアドバイザーまでのステークホルダーは、進化する環境に積極的に適応する必要があります。以下の推奨は、コンプライアンスを支援し、リスクを最小限に抑え、この新しい環境で持続的な運営を促進することを目的としています。
- 法改正の情報を常に把握: ドミニカは、OECDやEUなどの外部からの圧力に応じて、所得税法の改正や反回避措置の導入など、税制を強化する重要なステップを踏んでいます。ステークホルダーは、内国歳入局の財務省や東カリブ諸国機構の情報を密に監視し、進化するコンプライアンス義務を把握することが必要です。
- デューデリジェンスおよび文書の強化: 国境を越えた取引、移転価格、実質的な所有権の監視が厳しくなっているため、堅固な記録保持と透明な文書が極めて重要になります。企業は内部管理を定期的に見直し、文書がOECDが定める基準を満たすことを確認する必要があります。
- 積極的な税務計画に取り組む: 法的な税負担軽減は許可されていますが、攻撃的な税回避スキームが一般反回避規則(GAAR)や特定の反回避条項を引き起こす可能性があります。内国歳入局が提供する法令やガイダンスに更新された地元の法律や税の専門家と相談することが、戦略が準拠していることを保証するために不可欠です。
- 自発的な申告イニシアティブに参加: 政府は、過去の非遵守を正規化することを奨励するために、税務免罪措置や自発的な申告プログラムを定期的に提供しています。これらのイニシアティブは、内国歳入局の財務省のウェブサイトに掲載され、罰則や利息を軽減する機会を提供します。
- 国際協力の取り組みを監視: ドミニカは税務情報の交換および共通報告基準(CRS)への準拠に関して国際機関と積極的に協力しています。越境取引を行う企業は、コンプライアンスシステムが情報の自動交換をサポートし、外国の税務当局からの要求に迅速に対応できるようにする必要があります。これらの要件に関するガイダンスは内国歳入局およびOECDから入手できます。
要約すると、ドミニカの税回避の展望は、今後数年間で規制、透明性、国際協力の水準が高まることを示しています。コンプライアンスに投資し、迅速な指導を求め、規制の変化に適応するステークホルダーが、ドミニカの変化する税制を責任を持って持続的にナビゲートするために最も有利な立場にあるでしょう。
出典・参考文献
- ドミニカ内国歳入局
- カリブ海金融行動タスクフォース(CFATF)
- 国際ビジネス会社(改正)法
- 国際ビジネス会社(改正)法 2019
- 内国歳入局
- 財務・経済開発・気候変動耐性・社会保障省
- 税務目的における透明性と情報交換のためのグローバルフォーラム
- 東カリブ諸国機構